名古屋市の30代奥様より、浮気調査の依頼をお受けしました。
お話を伺いますと「3年程前に主人の浮気が発覚し、浮気相手との間に子供が出来ました。浮気相手の女性から親権を求められ、DNA鑑定をするよう要求されました。鑑定の結果、主人が父親であることが確定しました。そして、浮気相手の女性から養育費の請求が来ました。ほどなくして主人は家を出ていき、浮気相手の女性の部屋で一緒に住んでいることが分かりました。慰謝料を請求したいので一緒に住んでいる証拠をとっておきたいです」ということです。
早速、探偵2名による浮気調査を実施したところ、ご主人は浮気相手の女性が住む公団団地に帰宅しており、夕方には保育園に子供を迎えに行った女性が帰宅しました。
2階のベランダから上半身裸のご主人と帰宅した女性の姿を撮影し、翌朝、玄関から出勤するご主人を女性と子供が手を振って見送る姿を撮影して調査を解除しました。
奥様にも子供がおり、現在は別居をしているとはいっても生活費をもらえている状況ですので、離婚をして得することは何もありません。
一般的にあまり知られてはいませんが、浮気調査をして不貞の証拠が必要になるのは、離婚したい場合だけではありません。
浮気の証拠をとっておくことで、浮気をしたご主人から「離婚してくれ」と言われても応じなくて済むようになります。
有責配偶者(浮気をしている側)からの離婚請求は簡単には認められないからです。
「SNSやLINEなどで仲良くやり取りをしていた」などの軽い理由では民法上の「不貞な行為」には該当せず、有責配偶者とはなりません。
「複数回に及ぶ性行為を伴う継続的な交際」があったという不貞行為を証明する証拠が必要です。
パートナーから「離婚したい」と言われたら、もしくは言われそうな不穏な空気が感じられる際は「パートナーが浮気をしている証拠」をとっておくことが、離婚を食い止める最も有効な手段です。