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2021/01/21

パートナーに浮気していることを告白された場合、どうすればよいか?

夫が妻に謝罪している

愛知県の30代奥様より、ご主人の浮気調査をお受けしました。

ご紹介者様経由でのご依頼です。

奥様とお子様が留守にするご指定日に、探偵2名による浮気調査を実施しました。

早朝、自宅を車で出発したご主人は30分ほど走り、コンビニエンスストア駐車場に駐車しました。

車内で携帯を操作しながら浮気相手の女性待ちと思われる時間調整を行い、昼に車を発進させると住宅街で20女性を助手席に乗せ、岐阜方面へ進行しました。

1時間半ほど走って山奥にあるベーカリーショップに立ち寄り、河原で記念撮影をした後、イオンで食料品を購入し、自宅方面へ進行しました。

ご主人は浮気相手の女性を乗せたまま自宅に到着すると、荷物を自宅に運び入れ、その後、浮気相手の女性を自宅に招き入れました。

二人が自宅内に入り、以降、外出しないことを確認して19時に一旦調査を解除しました。

翌朝、調査を再開しますと、二人は自宅から一歩も外に出ることは無く、16時に宅配が来てご主人が荷物を受け取った以外に動きが無かった為、17時に調査を解除しました。

GPS情報から当日20時頃、ご主人と浮気相手の女性が自宅から出て、女性を車で送り届けたものと思われます。

週末にもう一度、浮気の証拠を取る予定でいましたが、ご紹介者様の話によりますと、どういう訳だかご主人が自ら浮気をしていることを告白されたということです。

「これから、どうしたらよいでしょうか?」とご相談を受けましたので代表から「今の勢いのあるうちに、浮気をした事実と夫婦間で話し合った取り決めを公正証書に書いてもらってください」とアドバイスいたしました。

公正証書とは第三者である公証人が作成する公文書で、偽造可能な私文書とは違い、高い証明力があります。

同時に、金銭の支払いに関するものについては、万が一支払いが滞った場合に強制執行も可能となります。

強制執行を視野に入れた公正証書を作成する場合には、最後に執行文を必ず付けること(これは強制執行を決めた際でも構いません)、作ったと同時に債務者の元へ送り(この場合ご主人)、公証役場から発行される送達証明書を公正証書と共に大切に保管してください。

 

 

 

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