調査依頼契約書
調査依頼契約書(調査のご契約時に取り交わすものです)
第一条 [探偵業務依頼契約]
1.本契約は依頼者(以降、甲と称す)が探偵業者(以降、乙と称す)へ依頼するもので、甲乙双方が合意して契約を成立とする。尚、契約成立後の調査状況により契約内容に変更が生じた場合、予めその旨を乙より甲へ通知し、承諾の上で調査を継続する。
2.甲は、乙に依頼して知り得た調査結果を犯罪行為や違法な差別扱い、その他違法行為に用いないことを誓約する。
第二条 [探偵業務]
1.乙は調査依頼を受け、責任を持ってこれを遂行する。尚、調査実施中に交通・地理的状況・対象者の警戒・違法行為等において止むなく調査が中止・中断された場合、その責任を乙は負わない。
2.甲からの依頼情報相違により異なった調査結果となった場合において、乙はその責任を負わない。
第三条[調査報告]
調査報告は契約時に指定された方法にて行うものとする。
第四条[契約の解除・中止]
1.甲の申し出によって契約の解除・中止する場合の調査料金概算は以下の通りとする。
1-1 下見調査を実施した後の契約解除については、下見料金とその実費を申し受けるものとする。
1-2 調査着手8日前まで違約金は無料、7日前から4日前までの解約については上限を5万円として契約金額の5%の違約金を申し受けるものとする。
1-3 調査着手の3日以内の解約については契約金の全額を申し受ける。
1-4 成功報酬契約について、成功報酬を含む契約金を対象とし1、2、項は同様とし、業務着手の3日以内の解約については契約金の50%を申し受ける。
1-5 上記項目に該当しないデータ調査等の契約解除の違約金・返戻金については別途記載し、これを優先する
1-6 調査結果が犯罪行為、差別扱い、その他違法行為に用いられることを察知した場合は直ちに当該調査を中止するものとし、1-1~1-6項目に準じて精算する。
1-7 乙の一方的な都合により探偵業務の遂行が不可能になった場合は、調査経過により精算する。
1-8 契約解除による精算は、解約申し出の7日以内に行う。
第五条[探偵業務に関しての情報資料の処分]
探偵業務に関しての情報資料は、原則として報告後30日以内に処分する。処分方法としてはPCデータ削除、紙資料はシュレッダーにより破棄、ハード媒体は粉砕による方法にて処分する。但し、ご依頼主の指示により保管を必要とする場合は秘密保持可能な金庫にて厳重な保管を行うものとする。
年 月 日
依頼者(甲)署名