弁護士の先生より、公示送達をする為の所在調査をお受けしました。
公示送達とは、郵便物を裁判所から送っても相手に届かない場合に、一定期間、裁判所の掲示板に掲示するだけで、当事者に届いていないにも関わらず送達として認める(届いたことにする)という特殊な方法です。
公示送達は、相手を調査して本当に行方が分からなかった場合にのみ利用することが出来るという最終手段ですが、最終手段というだけあって、相手の職場、友人知人などに聞き込みをするなどして調べても、どうしても居所が分からないという場合にしか使うことが出来ません。
今回、北陸地方まで探偵が出向き、現地を調査しました。
現住所とされる部屋の照明は点灯しているにも関わらず、チャイムを鳴らしても居留守を使っている状態なのか、反応がありません。
周辺住民に聞き込みを実施したところ、姿を見たことも無ければ名前も分からないといった状況でしたので、その旨をご報告いたしました。
調査結果は、弁護士の先生が公示送達が可能かどうかを判断する材料となります。
「訴訟をしたいが、相手の居所が分からない」という場合、多忙な弁護士の先生方に代わり格安で調査いたします。
フリーダイヤル0120-892-154まで、お気軽にご相談ください。