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愛知県公安委員会 探偵業届出番号 第54070097号

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2021/09/01

探偵選び7つのポイント

 

公安委員会へ探偵業としての届出があること

 

平成18年「探偵業の業務の適正化に関する法律」が定められ、探偵業者は都道府県公安委員会へ届出書を掲示する義務があります(4条)

探偵業届出証明書があることが必須条件です。

前田龍生探偵事務所は 愛知県公安委員会 探偵業 届出番号 第54070097号です。

探偵業届出証明書は事務所壁面に掲示しております。

 

事務所が実在すること

 

実際に事務所まで出向き、事務所が存在していることを確認してください。

喫茶店などで待ち合わせを指定された場合には、注意が必要です。

料金を受け取った後、連絡が取れなくなるなどのトラブルが報告されています。前田龍生探偵事務所は、金山総合駅北口から歩いて5分のビル1階に事務所を構えております。

担当者の身元が明確であること

 

代表者や相談員に身分証の提示を求めた際、応じない場合は要注意です。

前田龍生探偵事務所では、名刺及び身分証を提示し、本名であることを証明した上で、皆様のご相談に責任を持って対応しております。
ご相談内容をしっかりとお伺いし、強引な契約はいたしません。

豊富な調査実績があり、法律にも詳しく、現場での調査方法も理解している為、詳しい説明が可能です。

料金が適正であること

 

ホームページに記載されている料金と見積書が一致しているか、しっかりと確認しましょう。

ホームページでは低料金を謳っていても、面談時に「調査員の数を増やされる」「車両代・GPS・撮影機材代などといった追加料金を請求される」「調査終了後に契約には無かった成功報酬を請求される」といった事例が報告されています。

反対に驚くほど安い見積もりを出してくる探偵社は、調査をしないで虚偽の結果を報告するか、後で追加料金を請求してくる可能性があります。

見積書に疑問を持った際には決してうやむやにせず、納得のいく形で契約を交わすようにしてください。

前田龍生探偵事務所は安心の明朗会計です。

調査料金はホームページに記載通り(基本料金+実費経費+消費税)であり、契約書に記載の無い追加料金(車両代・GPS・撮影機材代など)を請求することはございません。

クレジットカード払い・後払い・分割払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

見積書・契約書・領収書など書面に残してくれること

 

重要事項説明書・見積書・契約書・領収書など契約上の書類は大切です。

契約書類等の写しは必ず受けとり、大切に保管してください。万が一、トラブルに発展した際に必要です。

前田龍生探偵事務所では、重要事項説明・お見積書・契約書・着手金の領収書等のお客様控えをお渡ししています。

優良弁護士と連携していること

 

自分に納得できる形で問題を完全に解決する為には、法的に確実な知識を持ち、自分の意向を代弁してくれる弁護士の存在が必要不可欠です。

相手方との交渉や調停における手続代理人としての活動は、唯一、弁護士でなければ出来ません。

あなたがかかえる諸問題に強い、優秀な弁護士と連携していることが重要です。

初めての方にも最後までしっかりとしたサポートがあること

 

探偵の仕事は主に調査をして証拠を取得することですが、調査後にどうして良いか分からない方がほとんどです。

経験不足の無知な探偵事務所に依頼をしてしまいますと、ご依頼主様に不適切なアドバイスを行ない、却って事態を悪化させてしまう場合があります。

このようなご相談にも、私共では的確に対処しております。

探偵に調査を依頼する本来の目的を考えた場合、最も大切なのは、

  • あなたの抱える問題を理解し、」正しい調査結果を出してもらえるか?
  • 問題解決へつながる的確なアドバイスがもらえるか?
  • 裁判で勝てる優秀な弁護士と連携しているか?です。

探偵選びで失敗される方は、この本来の目的を忘れてしまっている方が多い印象です。

現在、公安委員会へ届出のある探偵社は、愛知県内だけで約300社あります。

その中で、正確な調査結果を出し、問題解決への的確な指導が出来る探偵社は1%にも満たないと考えます。

あなたの一生に関わる問題を「話しやすいから」「安いから」といった安易な理由で飛びつき、後悔するはめにならないよう、充分お気をつけ下さい。


 

前田龍生探偵事務所は、誰もが安心して相談の出来る探偵を目指しています。

「テレビで見たことのある探偵だから」と安易に信用せず、正確な調査を適正価格で請け負う探偵へ依頼をすることが大切です。

もしも、契約・報告内容等に納得がいかない際は、警察・消費者保護センター・弁護士へ相談することをお勧めします。

 


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