「別居中の旦那から生活費を入れてもらえない」というご相談者様より、よく頂く質問です。女性弁護士の先生からの回答をご参照ください。
「旦那と夫婦喧嘩になり、別居することになりました。旦那は無駄遣いが多く、別居してから債務整理をすることになり、返済の為ほとんど生活費を入れてくれない状態が続きました。数ヶ月前には借金も精算され、今はお金に余裕があるはずなのに、毎月の生活費をほとんど入れてもらえません。最近、旦那のタブレットを見る機会があり、履歴や保存データから浮気や風俗遊びが明らかになりました。探偵社にも依頼をしましたが、少しの時間では証拠も出ず、お金が続かなかったので調査は出来ておらず証拠がありません。現在、GPSを使って旦那の行動を見ていますが、パチンコや風俗店へ頻繁に通っているようです。
そこで相談です。別居中の旦那の風俗遊びやパチンコでの無駄使いをやめさせ、生活費を入れてもらえる方法はありませんか?子供も旦那を嫌っているので、離婚を考えたほうが良いのでしょうか?その場合、主人に慰謝料の請求は可能でしょうか?」
★弁護士回答★
「まず、別居中でもまだ夫婦である以上、夫は生活費を渡さなくてはなりません。
言っても渡してくれない場合は、面倒ではありますが家庭裁判所で調停をするのがよいでしょう。
正式には生活費のことを婚姻費用というのですが、婚姻費用分担請求調停というものを起こすことが出来ます。
夫が無職でない以上、一定金額の婚姻費用を毎月支払わせることが出来ますよ。
調停で決まった婚姻費用を支払わないと給料を差し押さえられたりしますので、無駄遣いはやめて婚姻費用を優先に払ってくるのが普通ですが、ご相談者様の夫はどうでしょうね。
パチンコとか風俗は依存症のようなところもありますからね。
最後に仰っていた通り、こういう夫とは離婚するのが良いと思います。
この方の場合、浪費が原因で別居を開始しているようですが、基本的に浪費程度で慰謝料を取るのは難しいと思います」
ということです。
「養育費が振り込まれない」「生活費を入れてくれない」など、結婚後の金銭トラブルについてのご相談が増えています。
ご自身が抱えるお悩みを有利な立場で解決する為には「現在、相手が何をしていて、どちらが悪いのか」という証拠を押さえる事、一つ一つの証拠を保存しておく事が何よりも重要です。
こちらのご相談者様は探偵に依頼をするも金銭が続かず、証拠を押さえる事が出来ていなかったとのこと、前田龍生探偵事務所では、どのような皆様にも調査が出来るよう、ご予算内で安く証拠をとる為の工夫を調査中の随所に凝らし、低価格での調査を実現しております。
料金は一円でも安く、あらゆる現場経験を積んだプロの探偵が、公的な証拠を確実に押さえます。
ご事情のある方には、分割払いのご相談にも乗っております。
ご相談、お見積もりは無料です。
勇気を出して相談してみることで、たとえ今が真っ暗な状態でも何らかの解決への糸口が見えてくるかもしれません。
元旦ではありますが、私共では年中無休でご相談を受けております。
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一緒に頑張りましょうね。