名古屋市の40代女性より、浮気調査の依頼をお受けしました。
以前、夫が浮気をしていた時の相手女性から慰謝料を取り、合意書を作成しても、まだ浮気相手の女性と会っているようなのでどうしたらよいでしょうかと弁護士にご相談をされました。それで、まだ会っているかの確認と再度不貞の証拠をとる為に浮気調査の依頼におみえになりました。
探偵2名による浮気調査を実施した結果、ご主人は以前の浮気相手と交際を継続しており、女性を妊娠させたような様子がみられました。
ご主人と浮気相手の女性がドラッグストアで妊娠検査薬を購入している姿を探偵が撮影しており、後日、ご主人は相手女性を自宅付近まで迎えに行き、二人で名古屋市内にある産婦人科に入ったことも撮影しました。
奥様はご主人をとても愛してみえて、強気の態度に出ることが出来ません。
ご主人もそれを逆手に不倫関係を続けています。
夫婦の力関係が完全にご主人が上なのです。
いくら不貞の証拠をとっても、浮気相手と関係が継続するか否かは夫婦関係に掛かっています。
不倫は刑事事件ではありませんので、不倫がバレても誰も懲役にいかなくてよい訳ですし、刑事事件ではないので浮気相手と別れさせる強制力がありません。
ご主人が好きで離れたくないからと下手に出て許すのならば、ご主人がどうするかはご主人の意志次第となってしまいます。
このように、不貞問題がこじれてしまった場合には最終的には3者の根競べのようになり、浮気をする度に慰謝料を請求し続けて浮気相手にダメージを与え、浮気相手のほうが嫌になって別れてくれるのを待つか、ご自身が離婚を選択するか、ご自身の判断になります。
母親であるご依頼主様を小さなお子様が逆に勇気づけて心配しているというお話ですので、ここはひとつ自分の中の女の部分は一旦置いて、子供たちの母親として堅実な判断をして頂きたいと切に願っています。