私共ではご相談内容により、交渉などが必要な方々へ内容証明郵便を作成しております。
内容証明郵便とは以下の通りです。
※内容証明郵便の目的と効用
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を差し出したか、ということを郵便局が証明するものです。法律上の効果を生ずるために、相手方に自分の意志を伝える必要がある場合、「伝えた、聞いてない、内容が違う」などの水掛け論的紛争あるいは不利益を防止するため、意志内容を文書にして、その表明した時期・内容を後日の証拠とするために利用します。この目的の万全を期すため、受取人に到達したことを明確にすべきで、内容証明を差し出すにあたり「配達証明」扱いとするのが良いでしょう。
差出人は、5年以内は、差出郵便局の保管する謄本を閲覧し、再度証明といって内容証明郵便として差し出したことの証明が受けられます。また、紛失しても同じものが郵便局に保管されているので証拠保全にもなります。私署の証書(私文書)は、「確定日付」がないと、第三者に対してはその作成の日について完全な証拠力がありません。確定日付の効力は、公正証書の日付、公証人が一定の手続きの下に行った私文書に対する日付ある押印に認められますが、内容証明郵便に押印される郵便局の印にも確定日付の効果が認められます。(民法施行法4条・5条)
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