早朝5時過ぎ、愛知県の男性より金銭トラブルのご相談をお受けしました。
お話を伺いますと、出会い系サイトで知り合った女性に度々お金を要求されて渡していたそうですが、女性から「他に愛人契約の話がある。100万円くれなければその男性と交際する」と言われ、その女性とは別れることにしたそうです。
それで「これまで渡したお金を法的に請求することが可能か?」というご相談でした。
プレゼントとして渡したお金ならば、返金を求めることはまずしないものですが、返金を求めること自体は自由です。
ただ、相手に拒否されればどうにもなりませんので、相手が素直に返してくれたらラッキーと思いましょう。
貸したお金であれば返済を求めればよいでしょうが、この場合でも「あれはもらったもの。返す気はない」と言われてしまえば、それで終わりです。
このような事態を防ぐためにあるのが借用書です。口約束ではなく書面に残すことが大切です。借用書より効力があるのが公正証書となります。
以上の回答をしましたが、この手の出会い系サイトから始まった交際に金銭トラブルはつきものです。
出会い方は様々だと思いますが、初めから金銭を騙し取る目的の人も混ざっていることを忘れてはいけません。