名古屋市の50代女性より、遺言書の筆跡鑑定を承りました。
お話を伺いますと「母が亡くなり、遺産を子供達で相続することになって、法律の定める通りに遺産の分配を行おうとしたところ、義理の姉から『遺言書が見つかった』という連絡が入りました。 皆で集まり遺言書の内容を確認したところ、一番上の兄に全財産を相続させるという内容でした。一番上の兄は遺言書を発見した義理の姉の夫であり、なにか疑わしいので、遺言書が本当に母のものか筆跡鑑定をお願いします」ということでした。
筆跡鑑定の結果、遺言書の筆跡は母親に似せてはいたものの、別人の筆跡であることが判明しました。
その鑑定結果を元に親族で再び集まり、遺言書は無効であるとして、従来通り均等に遺産分配される運びとなったそうです。
遺産相続では、後々に兄弟間の争いに発展しないよう遺言書は生前のうちに、出来れば公正証書として残しておくことをお薦めします。